最新情報

バックナンバー|2008年02月

FC岐阜 サッカー試合運営管理規程
(2008.02.17)

第1条(規程の対象)
 株式会社 岐阜フットボールクラブ(以下「FC岐阜」という。)により制定される「FC岐阜サッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、リーグ戦、リーグカップ戦、およびJ1・J2入れ替え戦等当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。本規程を、FC岐阜の管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は遵守しなければならない。

第2条(定義)
 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)試合  リーグ戦、リーグカップ戦およびJ1・J2入れ替え戦等試合実施要項の全ての試合をいう。
(2)施設  試合運営のために「FC岐阜」が管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。
(3)運営・安全責任者  Jクラブ実行委員または実行員代理をいう。
(4)運営担当・セキュリティ担当  運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。
(5)警備従事員  大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。

第3条(運営担当・セキュリティ担当)
 警備従業員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当または/およびセキュリティ担当が含まれる。

第4条(持ち込み禁止物)
 運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、Jリーグ統一禁止事項の持ち込み禁止物および次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
(1)爆竹、花火、発煙筒、ビン、缶、その他銃刀類、火器、毒劇物などの危険物及び危険物と見なされるもの。
(2)501ml以上のペットボトルおよび凍結物
(3)拡声器、トランペット、チアホーン、ガスホーン
(4)トランシーバー
(5)紙テープ、紙吹雪
(6)ペット(盲導犬、聴導犬、介助犬を除く)
(7)その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める物

第5条(禁止行為)
 運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においてもJリーグ統一禁止行為および次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)拡声器等の使用
(2)ホイッスル、トランペット、ガスホーン、チアホーン等の使用
(3)太鼓の使用(応援をまとめるためのみ使用可)
(4)紙テープ、紙吹雪等を使用しての応援行為
(5)承認を受けていないポスター・ビラ等の配布、掲示及び募金、署名、調査活動、物販販売
(6)指定した場所以外への横断幕、垂れ幕などの掲出及び大型フラッグの使用
(7)指定場所以外での喫煙
(8)試合後、特に夜間の騒音
(9)シート、フラッグ等を使用しての故意的な座席の確保
(10)フェンスや手すりに腰掛けたり、またがったり、あるいは足をかけたり、出したりする行為。また、フェンス、手すりから身を乗り出しての観戦、応援等
(11)傘を広げての応援
(12)審判、相手選手、相手チーム、相手サポーターへの誹謗中傷、差別につながるもの、公序良俗に反するもの、その他サッカースタジアムにふさわしくないものとクラブが判断する内容を記した横断幕等(のぼり、旗、プラカードなどを含む)の掲出及び持ち込み
(13)試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。

第6条(遵守規程)
 次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)チケット、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
(2)安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること。
(3)警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。

第7条(入場拒否、退場命令)
(1)運営・安全責任者は、第4条、第5条又は第6条の規程に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、及び第3条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
(2)運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
(3)運営・安全責任者により入場を拒否され、又は施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。

第8条(権限の委任)
 運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。

株式会社岐阜フットボールクラブ       
代表取締役社長ゼネラルマネージャー 今西 和男

-->